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2010年01月30日

会社設立の手順について

会社設立の手順は大体決まっています。
会社設立の手順について説明します。

最初の手順では決めるべき事があります。

1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。

2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
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2010年01月20日

会社設立手続きはプロに任せる

会社設立の手続きをスムーズに進めたいのであれば、行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼すると良いでしょう。
会社設立の手続きは、会社の商号や目的を決めるところから、登記が終了するまでです。
全てを終わらせるのに、専門家に依頼しても、最低でも2週間くらいはかかります。
もし、専門家の力を借りずに手続きを進めるとしたら、お金の節約にはなりますが、もっと時間がかかってしまうでしょう。
書類をひとつ作成するのに色々と悩んでしまったり、色々な場所を行ったり来たりして、時間とお金の無駄になり、本来のするべき業務も後回しになってしまうかもしれません。
本来の大切な業務がおろそかにならないように、専門家に頼める部分は頼んだ方が良いでしょう。
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Posted by news at 17:24Comments(0)会社設立

2010年01月16日

定款の作成

会社設立の手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思います。
定款は会社の憲法とも言えるものです。
定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、公証人役場で認証が受けられません。
会社設立の手続きはたくさんありますので、何度も足を運ぶことのないよう、認証を一度で受けられるために、慎重に作成しましょう。

会社設立の一番最初の段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。
これらは定款の中に盛り込みますので、とても重要です。

定款に記載する事項は3種類あります。

1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。
記載しなければ、定款自体が無効です。
商号、本店、目的などの事項です。
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2009年11月12日

会社設立の費用

新会社法の施行により、株式会社の設立には資本金が1,000万円必要であるという以前の法律が変更になり、1円でも会社設立できるようになりました。
とはいえ、会社設立には必ず支払わなければならない手数料などがあり、決して少ない額ではできません。
会社設立を自分自身で行ったとしても、ある程度の費用がかかります。
最低限必要な費用は、公証人役場に支払う分が、定款の収入印紙代の4万円、定款の認証手数料が52,500円、定款の謄本手数料が1枚×250円です。
電子定款にした場合は収入印紙代を浮かすことができます。
そして、法務局に支払う登録免許税が15万円です。
残りは資本金です。
資本金は1円以上という事になりますが、これから金融機関から融資を受けたり、取引先から信用を受けるためには、それなりの金額にしておいたほうが信用されやすいので、あまりに少ない資本金にはしないほうが良いでしょう。
以前の商法で義務づけられていた、資本金の払込保管証明が要らなくなりましたので、その分の費用はかかりません。

他に必要な費用は、印鑑作成費が大体20万円ほどです。
そして、印鑑登録に100円前後の手数料と、印鑑証明書発行に手数料が300円前後かかります。
全てを合わせて大体25~30万円以内ではおさまります。

設立の手続きや相談などを行政書士や司法書士などの専門家に依頼すると、それなりの報酬とられてしまいますが、会社手続きをスムーズに進めるには良い方法です。
専門家に依頼する費用としては、大体10万円以上を考えておきましょう。
専門家の事務所によっては、かなり安い金額で請け負うところもありますので、いろいろ調べてみましょう。
  


2009年11月09日

会社設立後の届出

会社設立後に、諸官庁に各種の届出が必要になります。
届出が必要なのは、所轄の税務署、市区町村役場、県税事務所、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。

1.税務署への届出

会社設立から2ヶ月以内に「法人設立届出書」を提出します。
税務署所定の用紙がありますので、必要事項を記入してください。
届出書に添付する書類は、会社の登記謄本、定款のコピー、株主名簿か又は社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などです。

給与を支払う従業員を雇う場合には、「給与支払事務所の開設届出書」を届け出ます。
会社設立から1ヶ月以内に提出します。
添付資料はいりません。

「青色申告の承認申請書」は、所得税の申告方法を申請するものです。
税務上のメリットが大きいので手続きをすると良いでしょう。

「棚卸資産の評価方法の届出書」は、決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、資産価値が年々減っていくものをどのように評価するかを届け出る書類です。
最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに提出してください。

2.市町村役場・県税事務所への届出

東京23区内の場合は、「事業開始等申告書」を提出します。
事業開始日から15日以内に提出してください。
添付資料が必要です。

東京23区以外の都道府県は、「法人設立等申告書」を提出します。
会社設立から1ヶ月以内に提出してください。
添付書類が必要です。

3.労働基準監督署への届出

従業員を1人でも雇用した場合、労災保険(労働者災害補償保険)の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に労災保険加入手続きをしてください。

4.ハローワークへの届出

従業員を1人でも雇用した場合、雇用保険の適用が義務づけられます。
従業員を雇用した次の日から10日以内に雇用保険の加入手続きをしてください。
労働基準監督署で提出した書類が必要になりますので、先に労働基準監督署で労災保険の手続きを済ませてからにしましょう。

5.社会保険事務所への届出

健康保険、介護保険、厚生年金の3つをまとめて社会保険と言います。
すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられていますので、必ず加入してください。
提出の期限は特にありません。
  


2009年11月06日

会社設立時の資本金

新会社法ができてから、今までの会社設立のための資本金の最低額が変わりました。
以前は、株式会社は1,000万円、有限会社では300万円の資本金が必要でした。
現在は資本金が1円でも会社設立が出来るようになりました。
最低資本金が撤廃されたのには理由があります。
会社を創業するのに少額の資金でも営業が可能になってきていることや、インターネットを利用した事業が増えてきたことなどです。

資本金が1円以上で良いとはいえ、いくらくらいの資本金で会社を設立するのが妥当でしょうか?
金融機関に融資を申し込む際や、取引先と契約を交わすのには信用を受けることが第一です。
まだまだブランド志向の日本社会では、資本金がごくわずかの会社を信用するような土壌ができていないのが現状ではないでしょうか。

資本金は万一、倒産してしまった場合には戻ってこないお金です。
資本金を高くしているということは、事業を行う熱意と真剣な態度がその金額に現れていると言うことになります。
信用度という点では高い額の資本金を設定している会社の方が評価されるのです。
とはいえ、資本金を1,000万円以上にしてしまうと、法人住民税の均等割が高くなってしまいます。
1,000万円以内ですと、2年間消費税の納税が免除されます。
資本金の額は1,000万円以内で、少なすぎず、多すぎず、倒産してしまったとしても痛手にならないくらいの額にしておくのが妥当ではないでしょうか。
過去に設立された会社の資本金の額で、多いのは、50~300円の間の金額です。
会社設立時の資本金は、設立から6ヶ月くらいまでの運転資金額くらいに設定しておくのが妥当なところのようです。
  


Posted by news at 19:55Comments(0)

2009年11月05日

会社設立手順の基本

会社設立をする方法はいろいろあります。
会社設立に関する手続きや届出の全てを自分でする方法、または、専門家に依頼して相談をしながら自分で出来る部分は自分でする方法、専門家に書類作成や手続き・届出などすべてを代行してもらう方法などです。
専門家にもいろいろあります。
行政書士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士などです。
会社設立そのものの専門家としては、行政書士と司法書士です。

行政書士は、許認可に関する事項、認証に関する事項、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの専門家です。
司法書士は、登記に関する事項の専門家です。
税理士と公認会計士は、税務の専門家です。
社会保険労務士は、社会保険、労働保険、労務に関する専門家です。
これらの専門家にそれぞれを依頼するとしたら、たくさんの報酬を払わなくてはなりません。
出来るところは自分でやるのも勉強になるでしょう。
業務に差し支えない程度に、自分でできる部分はチャレンジしても良いでしょう。

では、会社設立のためにする手続きの内容はどのようなことでしょうか?

簡潔に述べますと、まず会社の基本的なことを決めることから始まります。
会社の商号、住所、目的、役員、事業年度などを決めます。
事業目的によっては許認可が必要となります。
次に、印鑑を作ります。
印鑑のお店では、3点セットとして代表社印、銀行印、角印のセットを販売しています。
ゴム製の住所印を加えた4点セットというのもあり、大体20万円くらいです。

次に、定款の作成です。
定款には必ず盛り込まなければならない事項と、任意の事項があります。
定款が完成したら、公証人役場で認証を受けます。
認証には手数料が5万円と、収入印紙代が4万円かかります。
電子定款にすれば、収入印紙代はかかりません。

次に、資本金を発起人の金融機関の口座に振り込みます。
その口座の通帳をコピーして、それが振り込みの証明になります。
金融機関でも、郵便局は認められませんので注意しましょう。

次に、登記申請書を作成し、添付資料と併せて法務局で登記申請をします。
最低15万円の登記免許税がかかります。
書類に不備がなければ登記は完了、会社設立の終了です。

しかし、まだ手続きは続きます。
税務署や市町村役場、県税事務所への届出、従業員を雇う場合は労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。
また、全ての事業所で、社会保険の加入が義務づけられていますので、社会保険事務所へも届出をします。
  


2009年11月04日

会社設立専門家の選び方

世の中にはいろいろな専門家がいます。
法律に関することは弁護士ですが、会社設立で頼れる専門家は司法書士と行政書士です。
また、税務に関することは税理士や公認会計士に相談します。
これから会社設立する時も、会社設立後も、なにかと相談できる専門家を選びましょう。

司法書士と行政書士は事務所によって得意な事案と、得意ではない事案があります。
ホームページなどで、事前に入念に調べましょう。
司法書士に依頼できることは、会社設立の一切の手続きや、会社を設立するにあたってどのような事業形態にすればよいかのアドバイスを受けたい時などです。
また、登記手続きの代行もしてくれます。
司法書士は法律的なアドバイスをしてくれますが、認可などの行政上の手続きに関しては扱っていません。
行政許認可の手続きの相談や代行依頼ですと、行政書士にお願いすることになります。
行政書士事務所には、会社設立を得意とするところが多くあります。
インターネットで検索すると、たくさん見つかりますので、探してみましょう。

会社設立が終了してからは、税務関係を税理士または公認会計士に依頼することになります。
会社の経営に専念するためにも経理・税務は専門家に相談・依頼しましょう。
税理士事務所も得意・不得意がありますので、ホームページなどでいろいろ調べると良いでしょう。

労務や社会保険に関することは、社会保険労務士に相談することになります。
社会保険の手続きなどは、とてもややこしいものが多いので、専門家の力を借りて、本来の業務に専念しましょう。