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2010年01月30日

会社設立の手順について

会社設立の手順は大体決まっています。
会社設立の手順について説明します。

最初の手順では決めるべき事があります。

1.会社の商号
株式会社を入れた会社の名前です。
商号を決めたら、法務局で類似商号の調査をします。
同じ地区に同じか又は類似している商号と、同じ目的の会社があるかどうかを調べます。
もしあった場合は、後にその会社から損害賠償をされることもありますので、せっかく決めたとしても、商号を変えた方が良いでしょう。

2.会社の目的
会社の業務内容です。
目的は、目的の専門書や、法務局に備え付けの帳簿などを参考にして作成します。
将来、行う可能性のある業務も加えておくと良いでしょう。
目的は多くても15個くらいにしましょう。
目的ができたら、法務局で登記官に確認をしてもらうと安心です。
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Posted by news at 18:45Comments(0)会社設立の手引き

2010年01月20日

会社設立手続きはプロに任せる

会社設立の手続きをスムーズに進めたいのであれば、行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼すると良いでしょう。
会社設立の手続きは、会社の商号や目的を決めるところから、登記が終了するまでです。
全てを終わらせるのに、専門家に依頼しても、最低でも2週間くらいはかかります。
もし、専門家の力を借りずに手続きを進めるとしたら、お金の節約にはなりますが、もっと時間がかかってしまうでしょう。
書類をひとつ作成するのに色々と悩んでしまったり、色々な場所を行ったり来たりして、時間とお金の無駄になり、本来のするべき業務も後回しになってしまうかもしれません。
本来の大切な業務がおろそかにならないように、専門家に頼める部分は頼んだ方が良いでしょう。
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Posted by news at 17:24Comments(0)会社設立

2010年01月16日

定款の作成

会社設立の手続きの中で、最大の作業は定款の作成になると思います。
定款は会社の憲法とも言えるものです。
定款の作成は一定のルールに沿ったものでないと、公証人役場で認証が受けられません。
会社設立の手続きはたくさんありますので、何度も足を運ぶことのないよう、認証を一度で受けられるために、慎重に作成しましょう。

会社設立の一番最初の段階で決めるべきことは、会社の商号、事業目的、本店所在地、決算期、役員と監査役などです。
これらは定款の中に盛り込みますので、とても重要です。

定款に記載する事項は3種類あります。

1.絶対的記載事項
必ず記載しなければならない事項です。
記載しなければ、定款自体が無効です。
商号、本店、目的などの事項です。
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Posted by news at 16:50Comments(0)会社設立の手引き